はじめに
「介護職は給料が低い」
なんて話を聞いたり、なんとなくそういったイメージをお持ちの方は、少なくないのではないでしょうか。
「これからお年寄りは増える一方なのに、お世話する人が減ったら大変…」
と不安に思う方もおられるかも知れません。
今回は、そんな不安を払拭してくれる!?仕組みである
「処遇改善手当」
についてわかりやすく解説します!

一言で言うと、『介護職の頑張りを、給料プラスαのお金に還元するための仕組み』です。
概要
処遇改善手当とは読んで字の如く、介護職の処遇を改善するための手当のことです。
こらからも需要は高まっていく一方で、「給料が低い」というイメージが根付いている介護職。
人材不足解消のために、国が創設した制度、ということです。
具体的には、
介護サービス費(売上)に、一定の率を掛け算した額(処遇改善加算)が事業者に入金
↓
その後、給料に上乗せする手当という形で職員に支給されます。
また、基本的なルールとして
全額、介護職に支払わなければならないというルールがあります。
あくまで事業者は申請や配分をするだけ。
1円でも残してしまうと返還の対象になってしまいます!



「介護職のベースアップ」という目的が徹底されていますね!
手当を受け取るには?
処遇改善手当を受け取るには、前提として事業者が申請する必要があります。
元を辿れば国や利用者さんが出してくれたお金になりますので、
どのように支給したのかの報告を含め、事務手続きやチェックは厳しいものになっています。
そのほかにも、
居宅介護支援(ケアマネ)、病院の看護助手、住宅型有料老人ホームなど
介護保険サービスでないために支給対象ではない場合もあります。
また、注意点として
「職員全員に、均等に支給しなければならない」
といったルールは存在しません!



会社に特に貢献してくれた職員には、多めに配ってもOKってことだね。



何人の職員にいくら支給したのか説明する義務はあるけど、制度上は一人に全額支給しても問題ないということだね笑
実際にそんな極端なことをやる事業所はないでしょうけども!笑
不明点や疑問、そもそも処遇改善加算を算定しているのか等、
会社に質問してみることをオススメいたします。
今後の処遇改善について
『2022年2月から介護職の賃上げ、最大で月額9,000円アップ!』
というニュースを目にした方は多いと思います。
これは、
「処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲを算定する事業所の職員」
を対象に
「国費による交付金で、賃上げをはかる」
というものです。
これを引き継ぐ形で、2022年10月に新たな処遇改善加算を創設。
介護報酬に組み込まれて恒久化される、という内容になっています。
具体的な額はともかく…
介護職のお給料事情にも光が差している!
と言えるのではないでしょうか。
おわりに
簡単にまとめてみますと
・処遇改善手当とは、介護職のベースアップのための仕組みである
・国や利用者さんが負担するお金なので、申請やチェックは厳しく行われる
(全ての介護職が受け取れるわけではない)
・配分などは事業者の任意となる
ここからは僕個人の所感となります!
・介護職の頑張りが給料アップにつながる(可能性がある)
仕事を頑張って会社にアピールできれば、処遇改善手当で色をつけてもらえるかも知れない…
処遇で悩む介護職にとってはポジティブな話題なのではないでしょうか。
・お金の出どころを意識して、ありがたくいただきたい
先に述べた通り、この手当は国と利用者さんが出してくれているものです。
僕らの給料が上がれば、その分利用者さんの負担は増えてしまいます。



介護職の給料事情は、絶妙なバランスをとりながら改善の方向に向かっているのではないでしょうか。
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